2016-11-24 第192回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
昭和二十九年四月、吉田内閣においてMSA協定が審議されている際、九条における自衛戦争の許容性について、この審議会でも出された資料にもある二十一年の六月の自衛戦争をも否定する吉田総理答弁を持ち出して批判したところ、言論人として朝日新聞副社長も務めた緒方竹虎副総理は国会答弁として次のように述べています。
昭和二十九年四月、吉田内閣においてMSA協定が審議されている際、九条における自衛戦争の許容性について、この審議会でも出された資料にもある二十一年の六月の自衛戦争をも否定する吉田総理答弁を持ち出して批判したところ、言論人として朝日新聞副社長も務めた緒方竹虎副総理は国会答弁として次のように述べています。
そもそも、内閣による政府解釈の変更の是非については、MSA協定の国会審議において、吉田内閣の自衛権に関する解釈の変更について問われた緒方竹虎副総理が、内閣の閣議によって公式に決めれば、前と解釈が違っても差し支えないと答弁し、続いて答弁に立った佐藤達夫内閣法制局長官、これは憲法制定に携わった方ですが、内閣内閣において正しいと信ずるとてその憲法解釈を打ち出すことは理論上は当然としています。
先生方は既に御存じのことかと思いますが、安保条約の中では、日本は自衛力を漸増的に、つまり少しずつ増強していくということが期待されるということになりますが、朝鮮戦争が停戦を迎え、アメリカがアジアの極東戦略を全面的に見直す中で、日本はいわゆる相互防衛条約、通称MSA協定と呼ばれておりますが、これに五三年に調印いたします。この中では、防衛力というものが、日本が防衛力を持つことが義務づけられます。
きょう、参考人が最初におっしゃった講和の発効とかあるいはMSA協定とかいったものの、つまり押しつけ論が出てくるのと、まあ一歩先んじるといいますか、それと歩調を合わせながら、憲法九条を中心としながらこれを変えていこうという動きがあらわれてきている。
ところが、この選択的拡大、これとMSA協定による麦の輸入によって、大豆とともに壊滅的な打撃を受けたということは紛れもない歴史的な事実であります。 この二十年余り、農産物の輸入が年々ふえる一方、農産物の価格保証が後退する。農業衰退の原因と食料自給率の低下というのは、この輸入優先と農産物の価格保証の衰退、これにあるということは多くの農民がだれでも認めることじゃないかというふうに私は思います。
ここでまた私は振り返ってみたいのですが、一九五四年三月、アメリカとの間にMSA協定が結ばれました。付随して、農産物の購入に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定が結ばれました。この年の五月、日本では学校給食法が成立しました。そして、七月にはさらにアメリカ公法四百八十号、農業貿易促進援助法というのが制定されまして、通称余剰農産物処理法というふうに申してまいりました。
そして、問題になったのが昭和二十九年の日米相互防衛援助協定、いわゆるMSA協定の調印であります。この調印を受けまして自衛隊の創設というのが行われる。改編されるわけですね、保安隊が。 このMSA協定の第八条を見ますとこういう規定になっております。
結局その大もとには日米相互防衛援助協定、いわゆるMSA協定、それに基づくところの秘密保護法がある。だからアメリカの言いなりになっておるじゃないですか。私はそういう点で、県民や国民の命を守るよりも軍事機密を優先する、そういう態度を厳しく糾弾して、ちょうど時間になりましたので終わらせていただきます。
例えばポンカスの装備についての秘密はMSA協定に伴う秘密保護法で十分カバーできるのかどうか、やはり新しい立法が必要になるという危険性はないかどうか、その点について防衛庁の見解をお聞きしたいわけでございます。
この背景にはMSA協定以来のアメリカの余剰穀物受け入れと国内麦の安楽死政策であり、パリティ方式はこの政策推進のてことなってきたのです。 同時に、昭和四十八年の食糧危機に伴って政府は麦に生産振興奨励金をつけるなど、極めて不十分とはいえ、一定の生産回復の措置をとり、自給率も六十年には一四%まで回復しました。
そして、食管法が成立した翌年、昭和二十八年にアメリカの麦、穀物が過剰になって、それを押しつけるためにMSA協定が二十九年に成立されていると思います。このMSA協定というものが何なのか、詳しくは申し上げませんけれども、MSA法というアメリカの相互安全保障法に基づくものですよね。 これは一つには問題なのが、余剰農産物の購入協定なんです。大臣うなずいておられますね。
しかし、御承知のように、一九五四年、昭和二十九年に調印をされたMSA協定によって大量の小麦が輸入されるに及んで、その生産は急激に減少しました。そして、昭和三十三年の政府の麦研究会は、この麦の急激な生産減少は「非能率的な限界生産が減少していく傾向もみられるので、この傾向を積極的に阻止する対策を講ずることは必要とは考えられない。」こうして、事実上麦類が一種の衰退作物として位置づけられたのであります。
あるいはMSA協定に基づく秘密保護の違反になって処罰されるんですか。私はその法律を両方とも丹念に調べたけれども、絶対にそうはならぬですよ。どうなるんですか。違反したらアメリカに処罰されるのですか。
私の理解では、さっき申しました、今で言えばMDAとなりますが、昔はMSA協定と申し上げた一九五四年にできました日米相互防衛援助協定、あれをこの際、大変生意気な言い方でありますが、もう一回御披見いただきたい、お読みいただきたいと思います。つまり、総論的に日本が持てる財政上のあるいは人力、資源、そういったものまで含めてアメリカに全面協力するということが第八条で書かれてございます。
○神崎委員 そういたしますと、MSA協定に基づかないで我が国の民間の者が米国に行き、軍事技術について共同研究をした、そして得た情報を我が国内に帰国して漏らしたという場合は適用されない、このように理解してよろしいでしょうか。
○茂串政府委員 MSA協定に基づかない形で日本人が一定の秘密を知得した、それを漏らしたという場合であれば、この法律の規定に基づく罰則は適用にならないというふうに解せられます。
○茂串政府委員 まず、前提になる実態があるわけでございまして、いわゆるMSA協定等に伴う秘密保護法なるものは防衛秘密の定義をしておりまして、この防衛秘密の定義は先ほど申し上げましたように、MSA協定に基づいてアメリカ合衆国政府から供与された装備品等についての一定の事項、あるいはそういった装備品等に関する情報等でございます。
日米相互防衛援助協定、俗に言うMSA協定というのがいまだに日本はは有効としてあるわけでありまして、そのMSA協定というのは、これまた先生方に大変失礼な言い方でありますが、第八条でこういうふうに書いております。
一九五四年、吉田内閣のもとで自衛隊が発足し、MSA協定を受け入れた年にも、その財源づくりのために生活保護負担の切り下げ案が出されてまいりました。まさに「歴史は繰り返す」であります。しかし、そのときは、全国の自治体、厚生省挙げての反対運動を背に、当時の山県厚相が文字どおり職を賭して抵抗し、ついに制度は守り抜かれたのであります。そして吉田内閣はその年の暮れ退陣に追い込まれました。
昭和二十九年にMSA協定を受け入れるに当たって二百億の財源をどうするかということで、生活保護などいわゆる十分の八を十分の五に切り下げるという案が出たわけでしょう。
そのJMTCで本来汎用技術であるものが取り扱われて、そして取り扱われた上でMSA協定に基づいてそれはどんどんとアメリカに供与するかっこうになるわけですから。供与するものはすべて武器技術であるということを逆に言うと、本来は汎用技術であるものもそこで武器技術に転化するという可能性は十分に出てくる。だから、その仕分けについて、これは先ほど来言うように、どこでどういうふうな担保があるのですかと私は聞いた。
しかも、このMSA協定のおかげで、その見返りとして——そんなことはうたっていませんがね、見返りとして、結局は防衛庁が生まれ、自衛隊が増強され、そういうことに至ったんじゃないかと、そういうふうに考えてもいいんじゃないかと私たちは考えるわけですね。
確かにこの言葉に端的にあらわれておりますように、本協定は相互防衛援助協定という名前になっておりますし、また、規定の上では「各政府」というふうなうたい方をしておりますので、お互いに援助し合うそういうふうな形はとっておりますけれども、詳しく読めば、これはもう条約局長皆さんいらっしゃいますが、前文にも書かれておりますように、アメリカ合衆国政府がアメリカのMSA協定等に基づく援助を日本に供与するその条件を規定
それで、安保条約やMSA協定など国際条約が優先するんだと、そういうようなお考えの上に立って両局長は御答弁をしていらっしゃるようです、これは明確にしているというふうに報道されておりますが、それで、ここら辺のところは、これはもう新聞が全く間違いなのか、あるいはこのように御答弁していらっしゃるのか。これはここで確認しないと議論が先へ進みませんので、そこら辺のところはどうなんですか。
しかし、以前に小麦粉をMSA協定でパンに切りかえて、学校給食はパンでなければおかしい、パンを食べると頭がよくなるというような方式で、学校給食に携わっている私たちはみんな一生懸命パンを食べさせたものでございます。いまここへきて御飯だ御飯だと騒いておりますが、学校給食というのは大変影響の大きいものだと思っております。